クリエイティブ・コモンズの「 some rights reserved 」って変じゃないか?

クリエイティブ・コモンズでは、全ての権利を独占的に保持するのではなく、幾つかの権利を他者にも与えるようなライセンスになっていると思ってます。そこは特に問題ないというか、素人にも解りやすく、手軽に扱えるようになっているので素晴らしいと思っています。

ただ、「 some rights reserved 」という表現には凄く違和感があります。「幾つかの権利を保持しています」という宣言だと理解していますが、幾つかの権利 ( rights ) を他者にも与えるためには、権利者がその権利を保持する必要があるのではないでしょうか。つまり、幾つかの権利を他者にも与え、残りの権利を保持するという意味で「 some rights reserved 」と述べるのはおかしいと思ってます。「 all rights reserved 」だからこそ、その権利を他者にも与えることができるのですから。

これは昔(いつ)から思っていて、セミナー形式でクリエイティブ・コモンズの紹介を行っている場ででも聞いたのですが、「こいつ解ってないな」というような感じであしらわれたような記憶があります。なんか既に何処かで議論がありそうな気もするので、そういうのがあれば教えてください。また、「 some rights reserved 」について納得がいく説明って何処かにあるんでしょうか?

「reserved」を「保持」と訳すのではなく「留保」と訳せば理解できるかも。いくつかの権利は行使できるように留保し、いくつかの権利は行使しません(自由に使ってよい)よと。権利を保持していることは前提で。

なるほど。ただ、その解釈でも、私の感覚では違和感があります。「非営利」に関する点では顕著に。「帰属 - 非営利 2.1 日本」だと「あなたはこの作品を営利目的で利用してはなりません。」ということになる訳ですが、それは自分の保持する権利を行使するか否かは、相手がどのように利用するのかを鑑みて、自分の意思で決定することになります。とすると、b:id:shiranuiさんの仰る『いくつかの権利は行使しません(自由に使ってよい)よと。』とはちょっと実状が異なるのではないでしょうか。

Public domainとAll right reservedの間がsome rights reserved。だからCCにはPublic domainの規定もある。

具体的にはどれが Public domain ということなんでしょうか? 「帰属 2.1 日本」ですか? 『Public domainとAll right reservedの間がsome rights reserved』であり、『CCにはPublic domainの規定もある』ということですが、それだと「All rights reserved」でもなく「Some rights reserved」でもない表記がされることがあるのでしょうか?